傷病手当金で損をしないために気を付けるポイント

長期休み(GWや夏休み、お正月休みが該当するかと思います)が重なった時や、病院に行き診断を受けるタイミングなど、ちょっとしたタイミングの違いで10万円程度給付額が変わることが起こることに気が付きました。

受給するときのルールについて、細かい部分はネットにあまり記載されていないのと、会社の担当者に聞いてもあいまいなところが多く、なかなか情報を入手できなかったので、ここで記載してみようと思います。

今回は結果的に人事部と健康保険組合の担当者にお話しを伺い、やっと納得できる回答にたどりつくことができました。

正確なことは人事部の考え方や健康保険組合によっても変わってきてしまうので、この内容を参考にして、自社の人事部と可能であれば健康保険組合の担当者に確認することをオススメします。

まずはルールを記載します。

その後に例としていくつかのパターンを紹介していきます。

  1. 医師が休暇を診断した初日から3日間は待期期間。(休み始めた日ではなく診断された日が1日目となる)4日目から傷病手当金が支給される。
  2. 待期期間は有給休暇や休日も含まれる。
  3. 傷病手当の開始日は給料が発生しなかった最初の日。(土曜や日曜などの会社の休業日の場合もある)
  4. 給付期間の終了は医師から診断された期間まで。(土曜や日曜などの会社の休業日も含まれる)

手当金支給例1

例えば以下の図のように休んだとしましょう。休み始めた日は8/2ですが、医師の診断(病院に行った日)があった日は8/9です。すると待機期間が8/11となるので、傷病手当金支給開始日は8/12となってしまいます。

欠勤を開始したらできるだけ早く病院に行き診断を受ける必要があります。下の例だと最大で8/2から8/8まで7日分手当が出ないことになってしまいます。

手当金支給例2

次はGWやお盆休み、お正月休みなどの長期休暇があった場合です。例えば8/10に医師から診断を受けた場合と、8/17に医師から診断を受けた場合を比較すると、8/10に医師から診断を受けていれば、会社の長期休暇中も手当が受けられますが、8/19ですと実際に欠勤した8/22からしか手当を受けることができません。長期休みだからと言って油断せずに、早めに病院に行き診断を受ければ、長期休み中も手当をけることができます。

ただし、最初のが休日の場合、会社によっては、休日(8/13~8/21)も給与を支給していると考える場合がありそうです。この辺はそれぞれの会社によって考え方が違うので、自分の所属している会社の人事等によく確認してください。

まとめ

休んでいる機関の手当金は、非常に重要な資金となります。場合によっては十万円以上の差になることもあるので、恥ずかしがらず人事や健康保険組合によく確認して、損をしないようにしましょう。

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